お知らせ

事業専従者の定額減税について

07/01(月)
 内閣官房の定額減税のよくある質問が更新され、令和6年分の所得税及び令和6年度の
個人住民税所得割がともに0円である事業専従者にも調整給付が支給されることとなりました。
ただし、住民税非課税世帯への給付金を受給している場合など、対象とならない場合もあります。
 詳しく知りたい方は、内閣官房のホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ~よくある質問~一部抜粋

Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割
が0です。調整給付の支給はありますか。

A  所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、
   扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、
       1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)
   を受給している場合は給付対象となりません。

  この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要がある
ため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請に
あたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村に
ご確認をお願いいたします。

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除
を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はあり
ますか。

A  原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、
        ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の
        税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての
        定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われ
        るよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を
   受給している場合は給付対象となりません。

  この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要がある
 ため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請に
あたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村に
ご確認をお願いいたします。

 

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