よくある質問Q&A

青色申告はどんな事業を行っている人が出来るの?

青色申告の出来る人は10種類の所得のうち不動産所得、事業所得、山林所得がある人に限ります.個人で商売をしている方やアパート・駐車場などの貸付をしている方です。たとえば、給与所得のみのサラリーマンはできません。

青色申告をするとどのくらいメリットがあるの?

青色申告をすると同じ収入金額でも、青色事業専従者給与や青色申告特別控除など数多くの特典が利用でき、白色申告と比べると納める税金が少なくなります。
>> 青色申告のメリット

青色申告をする場合の手続について教えてください。

青色申告の承認を受けようとする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2ヶ月以内)に、青色申告承認申請書を所轄の税務署長に提出します。

どのような帳簿が必要ですか?

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳及び固定資産台帳の5冊からなる標準簡易帳簿によることもできます。簡易帳簿による記帳については、業種によっても異なりますが最低現金出納帳、経費帳この2冊は、備え付けてなくてはなりません。また、会計ソフトを使用して記帳してもよいことになっております。

帳簿や領収書の保存期間を教えてください。

帳簿や証ひょう書類は、確定申告期限から7年間保存しなければならないことになっています。ただし、証ひょう書類については、前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が300万円以下の人は、5年間保存すればよいことになっています。
※証ひょう書類とは納品書、請求書、領収書などといった取引を証明するいろいろな書類のことをいいます。

青色申告特別控除ってなんですか?

青色申告をしている人は、所得金額から最高10万円を差し引くことができます。
青色申告者のうち、不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営んでいる人で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録している人については、 10万円に代えて、最高65万円を差し引くことができます。
ただし、不動産の貸付が事業的規模で行われていない場合には、10万円の特別控除は受けられますが、65万円の特別控除は受けられません。

青色事業専従者給与について教えてください。

青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払う場合に、仕事の内容や従事の程度等に照らしてふさわしい額である場合には、全額を必要経費に算入することができます。
ただし、所轄の税務署長に青色事業専従者給与届出書の提出が必要です。

帳簿をつけていないとどのようになりますか。

消費税の課税事業者の方は帳簿の備え付けや保存が義務付けられており、仕入や経費に含まれる消費税額を控除するためには、仕入れ等の事実が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。帳簿をつけていない場合は仕入や経費に含まれる消費税額を控除できなくなり消費税の税負担が多くなります。

同業者組合に組合費を支払いました。経費の科目は?

科目は租税公課になります。


 

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